社会保険庁の、私自身の年金加入記録に不備があることが判明しました。
ニュース等で、年金加入期間が正しく登録されていない人がいて、年金をもらえずに困っているという話は耳にしたことがありますが、まさか自分が該当しているとは思いませんでした。
本日、社会保険庁から送られて来た書類の不備を2点挙げます。
(1) 住所の間違い
私は2006年6月に引越しを行ない、市役所にもちゃんと届出を行ないました。
しかし、2006年10月17日現在で作成された社会保険庁からの「年金手帳の記号番号調査のお願い」は、何と、転居前の住所宛に送られて来ていました。
郵便局に転送依頼を出していたから、転送されて受け取ることが出来ましたが、もしも転送依頼を出していなかったり、転送期間を過ぎていたりしたら、受け取ることが出来ませんでした。
引越しして4ヶ月も経っているのに、住所情報が反映されていないとは、まったくいい加減です。
(2) 国民年金情報の引き継ぎ漏れ
私は学生時代から国民年金に加入しており、就職して厚生年金に加入しました。
今回の年金加入記録には、厚生年金の加入記録しか記録されていませんでした。
社会保険庁の言い訳は、以下の通りです。
「年金手帳の記号番号」は、平成8年12月まで使用していたもので、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の各制度ごとの番号となっていました。この番号では、例えば国民年金の番号では国民年金の記録のみしか管理することができないため、ご加入いただいている年金制度が変わった場合(例えば国民年金から厚生年金へ)、1人のお客様が2つの番号をお持ちになることになり、かつ、それらの2つの番号が結びついていないために加入記録を別々に管理することとなっていました。その結果、お客様にすべての加入記録を通算してのご案内ができないなどのデメリットがありました。そもそも、国民年金から厚生年金に切り替わった時に、私の年金手帳には、両方の記号番号が記載されました。
一方、「基礎年金番号」は、平成9年1月から使用しているもので、国民年金、厚生年金保険、及び船員保険に共通した番号となっています。そのため、1つの番号でお客様の加入記録を通算してご案内ができるようになるなど、様々なメリットがあります。
にも関わらず、それを社会保険庁が把握していないというのが、ありえないことです。
それを確認するために、現在、年金加入者に番号を回答してもらう作業をしているのだそうです。
まったく、あきれた話です。
そもそも、こうした調査をしなければならないほどずさんな管理をしていたことが問題ですし、ちゃんと管理していれば今回のような調査は不要だったはずで、税金の無駄遣いです。
私の場合、年金手帳が手元にあり、国民年金時代の銀行での振込記録もちゃんと保存してあるので、今回、正しく登録してもらうことが出来ます。
しかし、もしも年金手帳を紛失していたら、65歳を過ぎてから、国民年金時代の年金は支給されないことになっていたでしょう。
しかも、それは今から30年も後のことです。
国民年金と厚生年金の両方に加入歴のある方は、私と同様に、国民年金の加入歴が引き継がれていない可能性があることを、心しておいたほうが良いでしょう。
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