私有パソコンにウィニー導入で大阪府警が巡査長を懲戒処分へ

asahi.com:私有パソコンにウィニー導入 巡査長を懲戒処分へ - 社会という記事が出ていました。
これは、明らかに行き過ぎではないかと思います。

 大阪府警門真署の巡査長(28)が自宅で使用している私有パソコンにファイル交換ソフト「ウィニー」を導入し、巡査長の個人データなどがインターネット上に流出していたことが府警の調べでわかった。府警は3月、セキュリティー対策の一環として、私有パソコンでもウィニーを使用している場合は報告するよう通達していたが、巡査長は報告していなかった。府警は巡査長の懲戒処分を検討している。巡査長は「通達があってウィニーを削除しようとしたが、失敗した」と話しているという。捜査情報は含まれていなかった。
ウィニーを利用すること自体は、違法なことではありません。
しかも、流出したのは個人データであり、警察の業務に関連するデータではありませんでした。
通達に違反したとは言え、そもそも、自宅パソコンに(それ自体は)合法なソフトウェアをインストールしたことで、懲戒処分にできるものなのでしょうか?

そもそも、通達自体がおかしいと思います。
防ぎたいことは、警察の捜査情報の流出であり、それを防ぐ唯一かつ完璧な方法は捜査情報の自宅持ち帰りの禁止です。
ウィニーを禁止したところで、捜査情報の入った自宅パソコンが盗難にあったら、捜査情報は漏えいするでしょう。
手段が目的化され、本当の目的である情報漏えい対策がないがしろになっているのではないかと心配です。