2016年度からふるさと納税をするようになって、2017年3月にふるさと納税を含む形では初めてとなる確定申告を行ない、念のために控除がちゃんとなされているのかを確認しました。
結果的には問題なしだったのですが、途中で「もしかしたら自分の確定申告に不備があったのだろうか」と不安になることがあったので、ブログ記事に残しておきます。
まず、3月にした確定申告ですが、もうかれこれ10年以上やっていて手慣れていて特に迷うこともないだろうという思いもあって、申告期間の間際になってから行なっていました。
結果的には、これが良くなかったのかも知れません。
7月になってから会社経由で受け取った、市からの「平成29年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更 通知書(納税義務者用)」というのを見てみたところ、住民税の月割額は前年度とほぼ同じで、ふるさと納税をした場合に控除額として記載されるべき市民税と県民税の「税額控除額⑤」のところはそれぞれ1,500円と1,000円となっていて、ふるさと納税分の控除がまったくされていないように見えました。
慌てて6月末に受け取った給与明細を見てみると、住民税の金額は前月5月からかなり減っていて、言い換えると市からの「平成29年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更 通知書(納税義務者用)」に記載されている内容と合っておらず、概算で見るとほぼふるさと納税分が住民税から控除されているように見えました。
なので、実質的には問題がないのですが、市から来た書類に記載のある金額と合っていないのが気になっており、8月の会社の夏季休暇中にでも市役所に行って確認しようと思っていたところです。
そうこうしているうちに、会社から自宅に簡易書留が来ていて、開けてみたところ「平成29年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更 通知書(納税義務者用)」が同封されており、今度はふるさと納税分を含んだ形でちゃんと「税額控除額⑤」に記載されていました。
そんなわけで、ふるさと納税分が適切に還元された形になっていると分かって、ほっとしています。
なぜこういうことになったのか今一つ分からないのですが、今年度も結構な金額のふるさと納税をしているので、来年もちゃんと確定申告をして、住民税の減額が適切になされていることをしっかり確認しようと思います。
コメント