Yahoo!ニュース - 時事通信 - ライブドアに賠償請求へ=株価急落で損害 - フジや個人株主という記事が出ていました。
このブログでも、先日ライブドアの株式持ち合いという記事で書いた通り、予想通りの展開です。
*ライブドア <4753> の粉飾決算疑惑で、第2位の株主であるフジテレビ <4676> は21日、株価の急落で損失を被ったとして、堀江貴文社長ら経営陣や同社を相手取り損害賠償請求訴訟を起こす方向で検討に入った。今後、上場が廃止されれば、個人株主の提訴が相次ぐとみられ、ライブドアは「背信行為の代償」(大手証券)に苦しむことになる。しかし、私の考えでは、フジテレビの損害賠償請求は認められる公算が強いとしても、個人株主が提訴しても認められる可能性は限りなくゼロに近いと思います。
以下、私は法律の専門家ではありませんが、5年ほどの株式投資経験に基づいて、理由を書きます。
■フジテレビのように株式交換をしてライブドア株を持っている場合
これは、ライブドアから直接株式を譲渡された点が重視されるでしょう。
企業間の株式譲渡の前提として、ライブドアの経営状態に関する客観的な評価があって、それに基づいて株式交換に至ったわけです。
経常利益が黒字で信頼できる企業と思われていたものが、実は粉飾決算で経常赤字だったとなれば、ライブドア株を譲渡された企業は、「そもそもそんな経営状態では、業務提携も株式交換も行なうはずはなかった」という主張をするでしょう。
その対応として、業務提携の解消、株式交換の無効化、そして損害賠償を請求するわけです。
ライブドアのした行為は詐欺行為と認定される可能性が高いので、損害賠償請求も認められるでしょう。
逆に、この損害賠償請求が認められなければ、「取引において詐欺行為に遭ったことが分かっても、取引相手に損害賠償が出来ない」ということになってしまいます。
日本はまっとうな法治国家である以上、そんな結論になるはずがなく、フジテレビを始めとする「ライブドアから直接株式譲渡を受けた」企業の損害賠償は認められるべきだと私は考えます。
■個人投資家が市場を通じてライブドア株を購入した場合
投資の常識で考えれば、個人が市場を通じて売買して発生した損失を、その株式を発行した企業がすることなど、絶対にありえません。
さらに、国がライブドア株の被害者救済をするという話も、絶対にあってはならないことです。
個人株主の中で、感情的に提訴する人は現れてくると思いますが、基本的に、個人株主側に勝ち目はないでしょう。
そもそも、株価はライブドアが決めているわけではなく、相場、すなわち売り手と買い手の需給関係で、売り手と買い手の合意で決まるものです。
もちろん、ライブドアの公式発表の内容は、売り手と買い手が参考にする情報ではあります。
しかし、企業が好決算を出しても、市場は織り込み済みで材料出尽くしと判断して株価が下がることも、よくあることです。
市場で株式を買う相手は、ライブドアではなく売り手であり、証券会社や証券取引所には仲介をしてもらっているに過ぎません。
また、買った時の売り手は、基本的には特定されません。
株価が下がって損をしたからといって、株式を発行した企業がその損失を補填することなど、ありえないのです。
それが、相場というものですから。
それを理解せずに「個人株主はライブドアに損害賠償請求をするという手がある」などと考えたり、上記引用のようにメディアが報道するのは、株式に対する無知のなせる業なのでしょうね。
では、個人株主には何も出来ないかというと、唯一残された手立てとして「上場廃止になったことで市場で売買することができなくなった。上場廃止になったきっかけである粉飾決算を行なったライブドアは、適正な価格で一般投資家から株式を買い取るべき」という請求ではないかと思います。
そして、これが大事なのですが、その適正な価格というのは、ライブドアの保有する資産を発行済み株式数で割った値になるでしょうね。
ライブドアは無借金経営で、一部の報道では資産が1,500億円ほどあると言われています。
仮にこの数値が正しいとして、発行済み株式数で割ると、1株あたり150円くらいでしょうか。
そして、この金額は、上場中に落ち着く株価になるでしょう。
今は、狼狽売り、信用買いの追証による強制決済で売りが出ていますので、今月中には株価が2桁になる場面が間違いなくあるでしょう。
しかし、最終的には純資産を発行済み株式数で割った数値に落ち着くはずです。
個人投資家は、この株価で市場で売買できるチャンスを与えられるわけですから、訴訟を起こす必要はないと言うか、訴訟に出ても得することはないのです。
逆に言うと、訴え出たところで、信用取引で600円台や700円台で購入し、追証による強制売買で100円以下で返済売りさせられた株主は、「自分の身の程を知らずに売買した」ことによる自己責任と司法から一蹴されるのがオチなのです。また、自己破産しても、株の信用取引による債務は免責されません。
なお、上述したように、株式交換をした相手先企業からの損害賠償請求が認められれば、ライブドアの純資産はぐんぐん減ります。
フジテレビに追従する動きがあれば、ライブドア株の株価の落ち着く先は、どんどん下がることでしょう。
IT業界に身を置く者として、今後も注視するつもりです。
失礼かもしれませんが一読してください。
法律家ではないとおっしゃられていましたが、よく調べていらっしゃると思います。
実際の司法判断もあなたの言う通りの結論となる事は完全には否定できません。
特にフジテレビへの見解は素晴らしいと思います。
しかし、なまじ説得力があるだけに、法律家ではないと明記しても誤解を受ける方がいると思いますので、いささか間違っている点を指摘いたします。
まず、個人投資家への見解はいささか疑問があります。
会社への請求と取締役(堀江氏等)への請求を分けて考える必要があります。
本件の場合は取締役による粉飾決算(司法判断は出ていませんが、仮に粉飾決算が行われたとします)が行われているので、明らかな任務懈怠であると評価されるでしょう。
その場合、その行為によって損害を受けた株主は、株主代表訴訟を提起できます。
これは認められる可能性が高いでしょう。
なぜなら、法令違反は重大な任務懈怠であり、その任務懈怠と因果関係のある損失が生じているからです。
(自己責任が妥当するのはあくまで法令の範囲内の場合です)その場合、訴訟の前に堀江氏等の財産に財産保全請求という執行手続きを行います。
すると、債権者は平等の地位につくので訴訟の先後によって、不利益を被ることはありません。
また、企業が粉飾決済を行ったと表現するのは、いささか問題があります。
正確には取締役(会)が行っています。
この点、企業に対して損害賠償が提起できるかは重大な論点です。
フジテレビは堀江氏のワンマン経営を評価し、取締役と会社は一体であるとして、同社に損害賠償を請求するつもりでしょう。
もしくは、選任責任つまり、堀江氏等の取締役の選任に過失があったと主張することになるかもしれません。
これについて、株主が訴訟を行えるかは難しい所です。
選任については出来ないでしょう。
(通常、選任は株主が行うので)共同不法行為(会社と取締役)であると評価するのが、一番認められやすいでしょう。
その場合は、取締役と会社は不真正連帯債務関係(詳しくは検索してください)なるので、会社に対して全額の賠償を求められます。
最後にあなたのフジテレビの見解と個人投資家に対する見解の齟齬があります。
「そもそもそんな経営状態では、業務提携も株式交換も行なうはずはなかった」と企業の場合は書かれていますが、株主にも同じことが言えます。
むしろ、企業には取引のプロとして高度の注意義務が課せられています。
その意味では、個人投資家にはそのような注意義務は課せられていないので、過失は低いといえます。
あなたの言うとおり、業績が黒字でも下がることはありますが、赤字であれば、ほぼ確実に下がります。
さらに『無知のなせる業でしょう』という表現はいささか適切ではないと思います。
(とても馬鹿にした言い方ですので、たとえ実際にそうだとしても、書くべきではありません)むしろ、株主の訴訟は任用される蓋然性は高いといえます。
追記ですが『株式交換をした相手先企業からの損害賠償請求が認められれば、ライブドアの純資産はぐんぐん減ります』は前述の通り、財産保全請求がありますので減りません。
管理人
長文のコメント、恐れ入ります。(改行と段落分けのみ、当方でさせていただきました。)
勉強させていただきました。
多くのことを書かれていますので、ポイントを絞ってコメントさせていただきます。
まず、株主代表訴訟について、貴殿は重大な誤解されています。
堀江氏を始めとする旧経営陣に対して株主代表訴訟を起こすことは可能だと思いますし、遠くないうちに、現経営陣自らが訴訟を起こすだろうと思っています。
現時点までの報道を見る限り、旧経営陣に対する勝訴の見込みはかなり高いと思います。
しかし、ここからが重要なのですが、勝訴して得られた賠償金を直接受け取れるのは、株主ではありません。
企業、すなわち、ライブドア自身なのです。
今の株主ではありません。
まして、既に信用取引の追証で強制的に反対売買で決済をさせられた株主にはまったくお金は入って来ません。
現在の個人株主が、ライブドアから株価下落の責任を取ってもらう方法は、唯一、ライブドアを解散させることしかありません。
私の言いたいことは、「個人株主が損害賠償請求によって株価下落分の損失補填をしてもらうことはできない」ということです。
そうでなければ、どんな企業でも、赤字の決算を発表して株価が下落した途端、「株価下落の責任を取れ」と経営陣が責任を問われる事態が頻繁に起こるでしょう。
そうした事例は、過去にありましたか?
私は、知りません。
業績悪化の責任を取って取締役が辞任に追い込まれたり、業績悪化分の損害賠償を請求されることは、あるでしょう。
しかし、株価下落分の損害賠償請求が行なわれることも、まして、それが裁判で認められることも、過去なかったと思いますし、今後もないでしょう。
なぜなら、株価は、相場が決めているものだからです。
声を大にして言わせていただきたいのは、「企業の業績で株価が決まるわけではない」ということです。
実際に、企業が赤字発表をしても、それが織り込み済みであれば、「悪材料出尽くし」とみなされて株価が上昇に転じることは珍しくありません。
それが、株式投資というものです。
引用した記事は、株主がライブドアに対して、株価下落分の損害賠償請求をできるかのように書かれていたので「株式に対する無知のなせる業」と表現しました。
馬鹿にした言い方と受け取られるかも知れませんが、私の語彙には、上記引用記事に対して、それ以外の適切な表現が見当たりませんでした。
先日書き込みした者です
反論いただきありがとうございます。
どうやら、法律の初心者というわけではなさそうなので、専門用語を使わせていただきますが、ご了承ください。
まず、あなたの言うとおり会社法847条にいう株主代表訴訟とは、株主が会社に代位して任務懈怠を行った取締役の責任を追及するもので、認容された場合、その請求は会社に帰属します。(会社の財務状況がよくなるので、株主は間接的に利益を得ます。)
この意味であなたの反論は絶対的に正しく、私の表現が悪かったことは申し訳ありませんでした。
私の意味したかった株主代表訴訟とは、会社法429条にいう第3者による取締役等に対する責任追及のことです。
(第3者に株主も含まれます)要件等の説明は割愛しますが、これはまず認められるでしょう。
この場合は、会社とは別に第3者(株主)が第3者の地位で訴訟を提起し、大勢の当事者適格者がいるので共同訴訟とすることもできますが、通常は当事者の誰かを選定当事者に選任し、訴訟を追行してもらいます。(これを代表訴訟と通常表現しますので、誤解を招く表現をしてしまいました。これは私が完全に悪いです)
この場合、当然、株主に財産は帰属します。
また、重ねて株主が個別に取締役等に対して不法行為責任(民法709条)も問いうるとする判例があります。(もちろん、不法行為の要件を満たせばの話ですが。これを請求権競合説といいます)
以上により、個人投資家も直接請求できますし、それが認められる公算は高いといえます。
また、個人投資家は、証券会社の記録によりたとえ売却したあとでも、損害を証明しやすいといえます。
つまり、泣き寝入りすべきではありません。
また、『どんな企業でも、赤字の決算を発表して株価が下落した途端、「株価下落の責任を取れ」と経営陣が責任を問われる事態が頻繁に起こるでしょう』とコメントしておられましたが、これを会社法では経営判断の原則といい、原則として、会社が赤字になっただけでは、損害賠償を請求できません。
しかし、任務懈怠の場合は、積極的に又は不作為に会社に損害を与えているので、この意味で、経営判断の原則は妥当せず、損害賠償を請求できます。
追記・・あなたの言うとおり、会社の株価は相場が決めますが、司法判断は会社の相場は会社の評価が決めるとする考え方をとっています。
ですから、会社の評価を公正にするために証券取引法等の特別法が存在するわけです。
ですから、通常の個人投資家はそれを信用して購入していると推定されます。
はっきり申し上げて、企業のような強者よりも、個人投資家のような弱者を救済すべきです。
ほとんどの個人投資家は自己責任であると泣き寝入りしているのが現状ですが、そこを企業や大口投資家につけ込まれています。(債権者平等の原則がありますので債権者は少ないに越したことはないのです。
債権額によって按分されるのでほとんど回収できないかもしれませんが)
もし、先の書き込みで気分を害されましたなら、申し訳ありませんでした。
私の配慮がかけていたかもしれません。このコメント等について反論、疑問もたれていると思います。
その場合、コメントに責任を持つ意味で、今回メルアドを載せます。
少々、忙しい身分ですので、メールを頂いても返信が遅れる場合があるかもしれませんが、必ず返信いたします。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
管理人
コメント、ありがとうございます。(文章はそのままで、改行を入れさせていただきました。)
なお、メールアドレスは、SPAMの原因になることがあるため、当ブログでは掲載しないポリシーとしていますので、ご了承ください。
なるほど、法律的には、個人投資家も、経営者に対して損害賠償を請求できるということですね。
その点は、理解しました。
ただ、やはり腑に落ちないのは、株価が下落して個人株主が処分売りをした損失を、経営者に損失を請求してどこまで認められるのだろうか、という点です。
ライブドア株は、一時は80円台まで下がりましたが、今は反発してけっこう戻して来ています。
万が一、上場廃止にならなければ、中長期的には300円くらいまで戻る可能性は十分にあります。
そうした場合に、いったいどの範囲が損害として認められるのでしょうか。
証券会社の記録があっても、高値掴みして、安値で処分したことに、個人投資家の自己判断はあったはずです。
損失額を補償してもらえるというのは、あまりに都合の良い話だと思うのです。
もちろん、そうした気持ちになる個人投資家の気持ちは理解できなくはないですが。
また「司法判断は会社の相場は会社の評価が決める」というのも、興味深い話です。
司法が、会社を評価して、株価を決められるものなのでしょうか(純粋に、疑問です)。
では、ライブドアの適正株価は一体いくらと判断されるのでしょうか(これも、純粋に疑問です)。
私は、一投資家の感覚で、今回のライブドア株価急落で損失を被った個人投資家は、保護されるべきではないと考えています。
株式をキャピタルゲインのために売買している人は、相応のリスクを負うべきであり、今回の下落は、リスクの範囲内だと思います。
ライブドア株の下落は、1/10までは行きませんでした。
一方で、中期で株価が10倍になる銘柄も存在します。(もちろん、そういう銘柄をうまく買えることはめったにないですが。)
10倍になるチャンスがあるのに、1/10になるリスクは取れないというのは、平等ではないと思うのです。
3日間に渡りありがとうございました
『メールアドレスは、SPAMの原因になることがあるため、当ブログでは掲載しないポリシーとしていますので、ご了承ください』
ご配慮ありがとうございます。
疑問点に対して、回答致します。
『司法判断は会社の相場は会社の評価が決める』少し、誤解のある書き方をしてしまったかもしれません。具体的に司法判断で妥当な金額を算定する事はまずありません。(必要性がありません)
具体的に検討します。例えば、ライブドア株を800円で買った人がいるとします。取引上、ライブドア株が800円になった要因は多分にあります。(経営方針、業績、実体のない理由マネーゲーム等)しかし、司法判断では、通常の会社の評価基準(業績、財務状況、経営方針)で800円になったと推定されます。(推定ですので、覆すことは可能ですが、証拠が必要です)ゆえに、マネーゲームや、会社の取締役の知名度なので、株価が800円となっていても、それが会社の評価(業績、財務状況、方針等)であると考えられるです。
つまり、800円で買った人がどんなつもりで買ったとしても、会社の業績、財務状況等を基礎として、買ったと推定されるのです。
ゆえに、粉飾決算の場合、その株価算定の基礎をおびやかしたと考えるので、損害賠償が認められるのです。
ちなみに、賠償の範囲ですが、全部賠償(損失と相当因果関係のある損失全て)が基本となります。
信用で800円買いし、強制決済で200円とすると損失600円について全部賠償でしょう。その後の株価は関係ありません。通常売買の場合は、売った金額と買った金額の差額になると思いますが、これは人によって判断が異なるでしょう。
但し、過失相殺というものがあります。株式投資についてのあなたの意見はもっともでして、リスク負担は相当程度覚悟すべきです。詳しくは語りませんが、全部賠償は認められないと私も思います。(過失割合7:3で損失が600円なら420円賠償してもらえるといった具合になります)
最後に、3日間に渡り意見を交換できてとても勉強になりました。私は以前、小口投資家を弱者と書きましたが、正確には株式投資をする人間は生活権、社会権を脅かされるような本来の意味での弱者ではありません。ゆえに弱者救済といってもある程度の自己責任の原則は認めるべきでしょう。
ただ、人は同じような立場の人間を軽視する傾向にあります。例えば、耳に障害のある人がテレビで応援されていたとすると、それを観た同じ耳に障害のある人と、障害のない人では評価が異なります。それは人によって判断の基礎がことなることに由来します。
ですから、同じ投資家目線で判断するのは、悪いことではありませんし、実際、的を得ています。(現にあなたの意見の方が、法律という枠組みを外せば的を得ています)
しかし、忘れてはならないのは、同じ状況の人間はいないという事です。その人その人で事情がことなります。そして、自分が悪いと認める事と、責任を追及しないということは別問題です。責任追及をしないとその原因者は何ら責任を取らないのです。これは平等原則にも反しているのではないでしょうか?
最後はとても抽象的な私見を述べさせて頂きました。私は、弱者救済と行為者の責任追及を基礎に判断しておりますので、意見が相違してしまいましたが、あなたの意見はもっともです。IT 業界にお勤めとのことですが、素晴らしいリーガルマインドもお持ちだと思います。よろしければ、会社法の専門書(弥永先生のリーガルマインド会社法がお勧めです)を一冊読まれれば、私などでは太刀打ちできない理解を示される事と思います。(既に読まれた経験がおありでしたら申し訳ありません。)
ありがとうございました。
管理人
こちらこそ、ありがとうございました。
いろいろと、勉強になりました。
今後も、ライブドア関連動向はウォッチし続けるつもりです。